保険所得の補償
損害保険ジャパン株式会社
団体所得ほしょう保険
(団体所得補償保険)
病気やケガで働けなくなった期間の収入をサポートする保険。
(1事故による補償対象期間:1年)

加入できる年齢:満20歳~満69歳で仕事に従事されている方(諸条件あり)
※毎年1月1日自動更新
おすすめポイント
病気やケガで働けなくなった期間(最長1年間)の所得をカバーします!
POINT 1
病気やケガで入院した場合に補償されます!
POINT 2
自宅療養の場合でも5日目から補償されます!
- ※医師の指示による自宅療養を指します。
- ※入院中にかぎらず、通院・自宅療養・リハビリテーション中でも、保険金の支払条件を満たすかぎり補償されます。
POINT 3
天災やうつ病等一部の精神障害による就業不能も補償されます!
POINT 4
業務中・業務外、国内、国外の病気・ケガを問わず補償します
- こんな方へおすすめします!
-
- 働けなくなったときの生活費の出費が心配な方
- 主に生計を支えている方
補償内容
保険の対象となる方(被保険者)が、保険期間中に病気やケガによって就業不能となった場合に、支払対象外期間を超える就業不能1か月につき、所得補償保険金額をお支払いします。
(保険期間1年、対象期間1年、支払対象外期間4日、団体割引25%適用)
入院による就業不能時追加補償(支払対象外期間0日)特約、天災危険補償特約、精神障害補償特約セット
- ※保険料は、保険始期日(・中途加入日)時点の満年齢によります。
- ※年齢は、保険期間の初日現在(中途加入の場合は中途加入日時点)の満年齢とします。
- ※保険料は、男女同一です。
- ※ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険金額(または保険料)となります。年齢区分が変更になると、保険金額(または保険料)が変更になります。
- 保険期間中に始まった就業不能がこの保険のお支払対象です。
- お仕事に復帰するまでの保険金を、ご加入時に決めた対象期間(1年)を限度にお支払いします。また端日数分は1か月を30日として日割計算します。
- 通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。なお、初年度加入※ および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。
※本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。 - この保険では、就業不能になった日からその日を含めて、継続した就業不能が支払対象外期間(4日)を超えた場合に、支払対象外期間終了の翌日から保険金をお支払いします。なお、入院による就業不能については、支払対象外期間(4日)の間の入院期間についても保険金をお支払いします。4日以内の短期の入院を複数回された場合、2回目以降の短期の入院についてはお支払いできないことがあります。
- 【同一原因で再び就業不能となった場合】
支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。
本商品案内は概要を説明したものです。詳しくは、取扱代理店までお問い合わせください。
SJ25-00928 (2025/4/23)
- ※この商品は損害保険であり、共済ではありません。
- ※お申込みには、パルシステムの組合員番号(数字のみの8桁)が必要となります。
- ※保険期間は2025年4月1日午後4時~2026年4月1日午後4時の1年間となります。ご加入内容の変更や解約(生協脱退含む)のお申し出がない場合、前年同様の補償内容で自動継続の取扱いとさせていただきます。
- 保険取扱代理店/パルシステム共済生活協同組合連合会 保険事業部
- 〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目2-6 ラクアス東新宿6F TEL:0120-201-342
- 引受保険会社/損害保険ジャパン株式会社 団体・公務開発部 第一課
- 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL:050-3808-5528